大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1447 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳賀貞政上告趣意について。

原判決は被告人が昭和二二年一二月一〇日千葉県千葉郡a町bc番地A方で、同

人所有の日本馬青毛一頭を窃取したとの事実を確定し、刑法二三五条を適用して、

その所定刑期範囲内において被告人を懲役一〇月に処断したのである。原判決には

何等違法の点あるを発見し得ない。論旨は憲法違反を主張するのであるが、実質は

事実審たる原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに帰着し

上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一

致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齊 藤 悠 輔

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