大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人広石郁磨の上告趣意第一点について。

所論は、原審の裁量に属する実刑を非難するものであるから、適法な上告理由で

はない。

同第二点について。

しかし、証拠調の範囲、限度は、原審の裁量に属するから、原審の口頭弁論終結

後その言渡期日に所論書証を提出したからといつて、これを採用して証拠調をしな

くとも違法であるとはいえない。論旨は、それ故に採用し難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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