最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1510 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人所龍璽の上告趣意第一点について。
しかし、刑訴応急措置法施行前に適法になされた相被告人、証人等に対する予審
訊問調書が同法施行後においてもなお証拠能力を有するものと解すべきことは当裁
判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)とする
ところである。されば予審訊問調書を以て証拠能力のないものであることを前提と
する論旨はとるをえない。しかのみならず第一審判決が所論の予審訊問調書の他に
挙示する相被告人A、同B同C並びに証人Dの公判廷における各供述記載も亦それ
ぞれ被告人の公判廷における自白を補強する証拠となるものであるから、所論判示
事実は所論のように被告人の公判廷における自白のみを証拠として認定されたもの
ではない。論旨はそれ故理由がない。
同第二点について。
所論の原判決の認定した第一の二の事実即ち原判決の引用した第一審判決の第一
の二の事実の判示には所論のように被告人が共犯者であるとは説明していないのみ
ならず第一審判決はその末尾において「なお本件公訴事実中……被告人E及び……
が……とDを殺害することを共謀して右日時場所に於てDに対して傷害を負はせた
のみで同人殺害の目的を遂げなかつたとの点に付てはこれを認めるに足る証拠十分
でなく結局犯罪の証明なきに帰するから刑訴第三六二条により被告人Eは無罪であ
るが……特に主文に於て無罪の言渡を為さない」と判示している。そして原判決は
「当裁判所が認定した被告人の犯罪事実並びにその証拠はいずれも原判決中被告人
に関する記載と同一であるからこれを引用する」と判示しその法律適用についても
所論殺人未遂の事実についての適条を挙示していないところから見ても原判決は被
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告人を以て所論殺人未遂の共犯者と認定判示していないものといわなければならぬ。
されば原判決は証拠によらずして事実を認定した違法ありとの論旨は原判示の誤解
に基くものであつてとるをえない。
同第三点について。
第二点について説明したとおり原審は被告人を所論殺人未遂の共犯者とは認定判
示していないのであるから、右犯行に関する論旨はその前提を欠きとるをえない。
次に原審の引用した第一審判決の第一の一の事実の判示は被告人と相被告人等が被
害者Fを殺害するについての相互の意思の連絡、犯罪事実に対する認識の程度、態
様等に亘つて説示詳細を極め共謀の事実の判示として欠くるところのないものであ
ることは判文に徴し明らかなところであるし、右判示事実の認定はその挙示する証
拠に照して優にこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法は存しない。論旨
は結局事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理
由とならぬ。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二五年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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