大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田常助上告趣意について。

所論は事実審たる原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに過ぎないものであ

り上告適法の理由となすに足りない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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