大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1526 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A及びBの弁護人佐藤邦雄上告趣意第一点について。

被告人Aがその所携にかかる出刃庖丁を被害者に突きつけて脅迫したとの所論原

審の事実認定は、原判決挙示の証拠、特に被告人A及び同Cの原審公判における供

述に照らし、これを肯認するに難くないのである。所論は事実審たる原審がその裁

量権の範囲で適法になした事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならな

い。

同第二点について。

所論は結局事実審たる原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適

法の理由とならない。

被告人Cの弁護人若山梧郎上告趣意について。

論旨の採用し得ないものであることは、弁護人佐藤邦雄の上告趣意に対する説示

により自ら明白である。

被告人C、A、D三名の弁護人中津井市五郎の上告趣意は上告適法の理由となら

ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

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裁判官 齋 藤 悠 輔

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