大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1578 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野久吉上趣意について。

所論は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過ぎな

いものであつて上告適法の理由とならない。そして本件は新刑事訴訟法施行前に公

訴の提起された事件であるから新刑訴四一一条により職権を発動して原判決を変更

することはできない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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