大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1581 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉井元市の上告趣意について。

原審公判調書によれば、原裁判所は、所論証人申請についてはこれを却下する旨

の決定をしたこと明白であるから、論旨第一点は全くその理由がなく、また、刑の

量定は、原審の裁量に属するところであるから、論旨第二点は適法な上告理由では

ない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官安平政吉関与

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齊 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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