最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1649 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、事実誤認と量刑不当を主張するに過ぎないものであるから、当法律審に
対する上告理由としては認め難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意について。
所論は、事実誤認と量刑不当を主張するに過ぎないものであるから、当法律審に
対する上告理由としては認め難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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