大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1657 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人若山梧郎上告趣意について。

論旨は上告適法の理由を主張しないものであり、採用に値しない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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