最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1657 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人若山梧郎上告趣意について。
論旨は上告適法の理由を主張しないものであり、採用に値しない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年三月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人若山梧郎上告趣意について。
論旨は上告適法の理由を主張しないものであり、採用に値しない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年三月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
- 1 -