大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1671 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点について。

原判決によれば、有限会社A商店の代表取締役たる被告人は使用者として判示の

通りその従業員等に対し早出残業等労働基準法に所謂超過時間労働をさせたもので

あるとの事実を認定しているのである。そしてこの原審の事実認定は原判決挙示の

証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。右従業員等の超過労働がその

自発的行為に過ぎないものであることを前提とする所論は、原判決の認定していな

い事実に立脚するものであり、畢意事実審たる原審がその裁量権の範囲内で適法に

なした事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論は事実審たる原審がその裁量権に基づき法定刑の範囲内で適法になした刑の

量定を非難するに外ならないものであり、上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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