最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1696 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。
原判決は、法律で許された範囲内で量刑したものであり、所論は結局量刑不当の
主張に帰するのであるから、法律審に対する適法な上告理由と認めることはできな
い。所論のごときものが憲法三六条の残虐な刑罰に当らないことはすでに判例にお
いて示されているとおりである。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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