大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1733 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡利夫の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができる。

所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難し又は原判決の採用しない

証拠若しくは原判決の認めない報酬契約等に基き原判決が適法になした事実認定を

攻撃するに帰するから、適法な上告理由と認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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