大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1745 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論警察署における拷問の事実は、これを認むべき資料がないばかりでなく、原

判決は、被告人の警察における供述は少しも証拠としていないから、原判決には何

等証拠上の違法は認められない。また、拳銃所持の事実は、原判決の挙げている証

拠で肯認できるから、この点についての原判決の認定にも違法は認められない。そ

の他事実誤認又は御寛大な処置を御願いするとの論旨はすべて適法な上告理由と認

め難いから、論旨は採ることができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 茂見義勝関与。

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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