大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1774 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本寅之助の上告趣意について。

被告人は、原審第一回公判期日(昭和二五年六月一六日)の召喚状を同年二月二

三日適法に送達され、同第二回公判期日(同年八月一八日)の召喚状を同年六月一

八日適法に送達され、更に、同第三回公判期日(同年八月三〇日)の召喚状を同年

同月一九日適法に送達されたにかかわらずいずれも正当な事由なくして右各公判日

に出頭せず右第三回公判期日には弁護人のみ出頭して適法に審理がなされた上異議

なく弁論して同年九月八日の第四回公判期日に被告人出頭の上原判決の言渡があつ

たものであることは、記録上明白なところである。されば、原審の審判手続には何

等の違法も認められないから、所論は採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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