大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1796 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉崎勝雄の上告趣意について。

原判決は判示第一の(一)及び(二)の各窃盗の所為は犯意継続に係るものであ

ると判示し、その法律適用においても刑法五五条(昭和二二年法律一二四号附則四

項)を挙示していることは判文上明らかなところであるから、原判決は右(一)及

び(二)の所為を以て連続一罪の窃盗犯と認定しているものといわなけばならない。

されば所論の「重き窃盗の刑に……」の原判示は連続一罪たる窃盗罪の刑と判示第

二の連続一罪たる横領罪の刑と比較し重い窃盗罪の刑に法定の加重をした刑期範囲

内において被告人を処断する趣旨の判示と理解すべきことは多言を要しないところ

である。されば原判決には所論の違法は存しない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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