最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1887 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三
条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三
条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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