大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1907 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人上辻敏夫の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の各証拠に照して原判示事実の認定を肯認するに足りその間

反経験則等の違法は存しない。論旨は原判決挙示の証拠に対し、独自の解釈を加え、

原裁判所の裁量権内にある証拠の判断を非難するに帰するものであるから、上告適

法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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