大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1938 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊地養之輔の上告趣意について。

所論は、原判決は証拠によらないで事実を認定した違法があると主張するのであ

るが、原判決の掲げている証拠によつて判示事実を認定したことは是認し得られる。

論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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