大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人四方田保の上告趣意について。

所論得津検事の欺瞞及び強制の事実は、これを認むべき資料がないばかりでなく、

論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨を非難するに帰し適法な上告理由とは認

め難い。

なお、論旨は、A被告人に対する得津検事の聴取書は実質上原判決の有罪認定の

第一、唯一の証拠となつている旨主張するが、原判決挙示の他の証拠就中原審公判

廷における被告人の供述、ことに昭和二二年一月一〇日頃被告人がBから金八万円

を借受け未だに返済していない旨の供述、原審相被告人Bの原審公判廷における供

述、証人Cの原審第四回公判調書中の供述等を綜合すれば、所論被告人の検事に対

する供述記載を除外しても判示事実を肯認するに足りるから、右主張も原審の裁量

に属する証拠の判断を非難するに帰し適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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