最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)398 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同Bに対する各弁護人福田力之助同森長英三郎の各上告趣意第一点に
ついて。
昭和二〇年勅令五四二号は日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力
を有するものと認むべきことは、当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである。
(昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中の弁護人
森長英三郎の上告趣意第二点についての判断参照。)。そして、同勅令は、所論昭
和二二年法律七二号一条所定の命令でないこと明らかであるから、別段の規定がな
くとも同条の規定が同勅令の効力に影響を及ぼさないことはいうまでもないところ
である。されば、所論は、その前提において採用し難い。
同各第二点について。
所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること並びに、昭和二
三年政令二〇一号は、昭和二〇年勅令五四二号及び同勅令所定の右の要求に基き、
その要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので同勅令の要件を充
足したものであり、これまた、憲法の規定にかゝわりなく有効であることも当裁判
所大法廷の判例の趣旨とするところである。(前掲判決中の同弁護人の上告趣意第
三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、本論旨も
その理由がない。
同各第三点について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人Aが原判示のように小樽郵便局勤務
の逓信職員であるC外三名に対し職場放棄をするように勧告し、その場で同人等を
して職場放棄の決意を為さしめこれが実行を為さしめた事実、並びに、被告人Bが
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原判示のように同釧路郵便局勤務の職員D外二名を激励勧誘して判示のごとく帯同
逃避し且つ宿泊場所をあつせんした事実の各認定を肯認することができる。従つて、
右職場放棄が国の逓信業務の運営能率を阻害する争議手段をとらしめ又はこれを容
易ならしめたものといわなければならない。されば、原判決には、所論の違法は存
しない。
同第四点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由ではない。
被告人両名の弁護人猪俣浩三の上告趣意第一点について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人Aに対する原判示の事実認定を肯認
することができる。従つて、所論は、事実誤認の主張に帰し、上告適法の理由とな
らない。
同二点について。
所論は、結局原判決が被告人Bに対し適法になした事実認定、並びに、量刑を非
難するに帰し、上告適法の理由と認め難い。
よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。(裁判官沢田竹治郎は退
職につき合議に関与しない)。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二八年五月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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