最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)556 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
しかし、証拠の取捨、判断は原審の裁量に属するところであつて、原判決挙示の
証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができる。そして、昭和二三年政
令二〇一号が憲法にかかわりなく有効であることは、当裁判所屡次の判例である。
されば、原判決の事実上並びに法律上の理由は明確で、被告人を有罪とした原判決
は正当であつて、所論は採用できない。
よつて、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は真野裁判官の本件は刑の廃止の場合に該当するから原判決を破棄し被
告人を免訴すべしとの意見(昭和二四年(れ)六八五号昭和二八年四月八日言渡当
裁判所大法廷判決中の同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見であ
る。
検察官 大津民蔵関与
昭和二八年五月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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