大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)827 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人石井直作上告趣意について。

記録によれば被告人等に対する本件公訴繋属後第一審第一回公判開廷までの間に

おける期日の指定及びその変更の手続が所論のような経過でなされたものであるこ

とは、論旨指摘の通りである。しかし、公判期日の指定又はその変更そのものも旧

刑訴二八五条一項にいわゆる公判の処分たること勿論であつて、既にそれらの処分

のなされた以上、たとい、これが告知の手続がなされなかつたとしても、なお公訴

の時効を中断する効力を有するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二四年(れ)三四号同年六月二五日第二小法廷判決及び同二五年(

れ)二一二号同年四月二五日第三小法廷判決参照)。右判決と反対の見地を前提と

する所論には賛同し得ない。論旨は理由なきものである。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年八月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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