大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

職権をもつて調査するに、本訴は昭和二三年七月七日施行された石川県江沼郡a

町代議会の解散賛否投票の効力を争い、右投票の効力に関する被上告人の訴願裁決

の取消を求める訴であるが、右議会の議員の任期は現在においてはすでに満了して

いることが明白であるから上告人はもはや本訴の判決を求める利益を有しない。そ

れ故、原判決は結局正当に帰し、本件上告を棄却するを相当とする。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し全裁判官の一致で主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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