大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)240 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告人両名の上告理由について。

論旨は所論第六目録記載の物件につき取得時効を援用する。しかし、時効の援用

は訴訟上防禦方法たる性質を有し、従つて事実審である第二審の口頭弁論終結後は

これをなすことを得ないものといわなければならない。しかるに記録を精査しても、

上告人等において原審口頭弁論終結前に所論の取得時効を援用した形跡は存在しな

いのであるから、論旨は採用に値しない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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