最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)249 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨(上告理由並びに上告理由追加補充)は「最高裁判所における民事上告事件
の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の
いずれにも該当しない。(本件解約の申入につき正当の事由がある点に関する原判
決の説示は、正当であつて、借家法一条の二の解釈を誤つた違法は認められない)
その他の論旨は同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認
められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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