大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)259 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決が「当時父Dは、事前に控訴人(上告人)より明示又は少くとも

黙示の諒解の下に本件国籍回復許可の手続並に婚姻の届出をしたものと推認するを

相当とする」旨判示したのに対し審理不尽、理由不備、実験則違反を主張するもの

である。それ故、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

(原審の事実認定は、当審においても首肯することができるから、所論の違法は認

められない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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