最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)265 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告訴訟代理人安藤一二夫の上告理由について。
論旨第一、二点は、憲法違反とはいつているが、その実質は、結局本件仮処分申
請の正当であることを強調するだけであつて、原判決の認めた本件仮処分取消の特
別事情の存在を否定するに足る主張とは認め難い。論旨第三点は、原審が疏明あり
とする本件仮処分取消の特別事情の存在を争うに帰し、民事上告審判特例法にいわ
ゆる重要な主張を含むものとは認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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