大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)282 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告状には上告理由の記載がなく、かつ上告人が昭和二五年九月二七日当裁

判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録編綴の郵便送達報告書によ

つて明であるから、上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出す

べきであるにかかわらず、右期間内にこれを提出しない。

よつて当裁判所は民事訴訟法第三九九条、第九五条及び第八九条の規定に従い主

文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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