大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)333 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告状には上告理由の記載がなく、かつ上告人が昭和二五年一〇月一一日当

裁判所書記官から訴訟記録受額の通知を受けたことは記録編綴の送達報告書によつ

て明らかであるから、上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出

すべきであるにかかわらず右期間内にこれを提出しない。

よつて当裁判所は民訴三九九条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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