大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)411 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人神山隆文の上告理由について。

論旨は要するに、被上告人(被告、青森県選挙管理委員会)が何等調査するとこ

ろなく、本件a村会解散請求についてなされた賛否の投票と認めたものが真実の投

票であるか否か、及び同村会解散の請求者が法定数に達していたか否かについて上

告人(原告、a村会議長)のした立証申出を排斥して被上告人の裁決を是認した原

判決は採証の法に背反し審理不尽の違法あるものというに帰する。さればかかる論

旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月

四日法律第一三八号)により当裁判所が調査すべき事項に当らないと解される。そ

れ故論旨はとるをえない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のと

おり判決する。

昭和二十六年三月二十九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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