大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)418 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和二五年一二月一七日

当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の郵便送達報告書に

よつて明白であるから、上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提

出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。(なお上告人は右の期間経過後で

ある昭和二五年一月一七日上告理由書と題する書面を提出した。)

よつて、当裁判所は民訴三九九条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり

判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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