最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)120 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども最高裁判
所のなした決定に対しては、更らに抗告を申立てることは許されない。よつて本件
抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文の
とおり決定する。
昭和二六年四月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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