大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)143 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事々件については民訴四一

九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とする

ところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。

ところが本件抗告が右の場合に当らないことは一件記録上明らかであるから、こ

れを不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のと

おり決定する。

昭和二五年一二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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