最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)17 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関し裁判権をもつのは訴訟法において特に最高裁判所に抗告
を申立てることを許した場合に限られる。そしで民事事件については民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするとこ
ろである(昭和二二年(ク)第一号、同一二月八日決定参照)。従つて最高裁判所
に対する抗告申立には、同第四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ
二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしない
かについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが本件抗告理由
が右の場合に当らないことは抗告状自体により明らかであるから、本件抗告を不適
法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定す
る。
昭和二五年三月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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