大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)20 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

人身保護規則四六条によれば人身保護法による救済の請求に関しては、同法及び

同規則に定めるものの外、その性質に反しない限り、民事訴訟の例によるべきもの

である。そして、人身係護法一一条一項の決定に対する抗告については、同法及び

人身保護規則に特別の定めがないから、民事訴訟の抗告に関する規定によるべきも

のといわなければならない。しかるに、民事訴訟において最高裁判所に対し抗告を

するには民訴四一九条の二に定められているような訴訟法において特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許した場合に限られることは当法廷の判例とするところで

ある。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日当法廷決定参照)されば、札幌高

等裁判所が昭和二五年二月二〇日人身保護法一一条により人身保護の請求を棄却し

た決定に対する本件抗告については民訴四一九条の二によつて、原決定において法

律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否につき原裁判所が為した判断の不当

なることを理由とするときに限りこれを許すものといわなければならない。ところ

が、本件抗告理由が右の場合に当らないことは抗告状自体により明らかであるから、

本件抗告を不適法として却下し、抗告費用については、民訴八九条に則り抗告人の

負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二五年六月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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