大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(ク)80 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。ところが、

本件抗告が右の場合に当らないことは明らかであるから、これを不適法として却下

し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二五年九月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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