大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)103 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村益之助の上告趣意(後記)は、結局法令違反、量刑不当の主張に帰し

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判示第二の所為は一日一回を一罪

とする併合罪を構成するのであるから、その罰金額は各罪につき定められた罰金額

の合算額たるべきであり、所論の違法は存しない)。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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