大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1050 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、論旨第一点の実質は、原判決のなした

正当防衛に関する事実上並びに法律上の判断を非難するに過ぎないものであり、同

第二点の実質は、量刑の非難に帰しいずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

そして、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

弁護人阪元不二男の上告趣意第一点について。

仮りに、被告人の拘禁が不法であつても、その一事でその後における供述調書が

強制、拷問又は脅迫による証拠能力のないものといえないことは、当裁判所屡次の

判例とするところである。しかのみならず、本件逮捕状は、刑訴二一〇条所定の逮

捕状であることが記録上明白であるから、本件逮捕による拘禁は不法とはいえない。

されば、所論違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点、第三点について。

所論は、事案誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。(そして、原控訴趣意書には、量刑不当の一事由として自首したこと

を掲げているに過ぎないもので、原判決には判断遺脱の違法は認められない。)ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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