大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1114 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内忠吉の上告趣意について。

第一審判決挙示の各証拠ことに差押調書の記載(四号焼酎瓶一当時焼酎満杯、五

号二斗樽二当時焼酎満杯一ケ九升入一ケ、六号五升入罐一当時焼酎満杯、九号焼酎

約四斗三升四号五号六号合算したもの等の記載あり)を綜合すれば、「被告人が判

示日時頃前後九回に亘つて判示の焼酎を夫々製造した事実を認定するに十分である」

とした原判決の判示を是認することができるから、原判決には所論の違法を認める

ことができない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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