最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1181 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阪元不二男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、原審で主張
も判断もない第一審における単なる訴訟手続違反を主張するに過ぎないものであり
(そして、所論不法逮捕並びに不当拘禁取調中の自白である事実を認むべき証拠は
全然存在しない。)、同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反又は事実
誤認を前提とする法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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