大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1189 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人万代蕃、浅井留吉の上告趣意について。

所論は、いずれも第一審手続の単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五

条の上告理由ではない。ことに所論弁護人Aは第一審第五回公判以後は本件何れの

被告人についても主任弁護人ではなく、しかも、各被告人の主任弁護人に対しては

すべて適法に公判期日の通知がなされていること(刑訴規則二五条参照)記録上明

白であるから同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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