大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1289 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人松本重敏の上告趣意(後記)第一点の所論は原審において控訴趣意として

主張されず従つて原判決の何等判示していない事項につき判例違反を主張するに過

ぎないものであり、同第二点は、量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適すベきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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