最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1327 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告弁護人佐藤久四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決及び原判決は所論A外七名を実在せざ
るものと認定したことは明らかであるから、実在人としての所論判例違反の主張は
前提を欠くものである)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年六月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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