最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1360 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負拠とする。
理 由
被告人及び弁護人片山三庫の上告趣意(後記)は、いずれも事実誤認又は量刑不
当の主張に帰するから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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