最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1444 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人B、同Cの弁護人長崎祐三の上告趣意は憲法違反をいうけれども、公平を
裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁
判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な
裁判を指すものではないことは、当裁判所の判例とするところであり(判例集二巻
五号五一一頁参照)事実の認定が公平でないこと、法令の解釈が公平でないことを
理由として違憲を主張する論旨は、結局事実誤認、単なる法令違反の主張に帰する
のであつて、所論は理由がない。被告人Aの弁護人工籐慎吉の上告趣意は単なる法
令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決
する。
昭和二八年月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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