大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人築山重雄上告趣意第一点について。

判決裁判所における公判廷外の被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯

罪構成要件たる事実を認定し得られる場合においては、必ずしも被告人の自白の各

部分につき一々補強証拠を必要とするものではない。この見解は既に屡々当裁判所

大法廷の判例の示めしたところである。本件において、所論知情の点について、被

告人の自白以外に直接の証拠の存在しないことは論旨の主張するとおりであるが、

所論第一審判決の事実認定は同判決挙示の証拠を綜合すれば、これを肯認するに難

くないのであるから、該判決は勿論これを是認した原判決にも所論のような違法は

なく、論旨は採用に値しない。

同第二点について。

所論は事実審の裁量に属する刑の量定を非難するものであり刑訴四〇五条所定の

上告適法の理由とならない。なお本件では同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条一項に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

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