大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1643 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

一件記録によれば、原審弁護人は刑訴三五五条に基き被告人のために原判決に対

し上告の申立をしたのであるが当裁判所からの弁護人選任についての照会に対し、

被告人は書面を以て当裁判所に対し原判決に服し、上告の意思なき旨を回答し且つ

何故に事件が上告されたか従つて右弁護人の上告申立を全然知らないことが明認さ

れるのである。されば、原審弁護人の本件上告は被告人の明示した意思に反したこ

ととなり。結局本件上告は不適法なものといわなければならぬ。

よつて同四一四条、三八五条に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二七年三月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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