大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1680 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹中半一郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点は、被告人の自白に関す

る証拠は犯罪に関する他の総ての証拠の取調べが終つた後にこれをなすべきである

といい、第一審手続の違法を主張するが、この点については、原審の判断の通りで

あつて、第一審の手続には所論のような違法はない。)また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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