大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1826 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意(昭和二六年六月一一日附及び同年同月二八日附趣意書)は、

事実誤認の主張であり、弁護人高橋真三次の上告趣意は、審理不尽実験則違背等単

なる訴訟法違反、犯意その他についての事実誤認、原判示に副わない本件恐喝行為

を正当な権利行使の手段であることを前提とする判例違反等を主張するものであつ

て、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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