最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1887 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人日沖憲郎の上告趣意について。
共同被告人の供述は、他の被告人の自白の補強証拠となし得ることは多くの判例
の示すとおりである(判例集二巻八号八〇一頁、八七六頁、九五二頁)。それ故論
旨は採るを得ない。
よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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